Q
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最近、友人に金銭を貸したが、約束した期限を過ぎても返済を受けられず、現在は連絡もつきにくい状況である。当初から返す意思がなかったようで、詐欺罪が適用されるのか知りたい。告訴と告発の違いは何か、私のような場合はどのような手続きが適切か、そして告訴告発状の作成時に含めるべき内容と証拠は何か知りたい。
告訴告発状
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
告訴告発状は、犯罪被害の事実と証拠を体系的に整理して捜査機関に処罰を要請する文書であり、金銭被害の場合は被害者が直接行う「告訴」が原則である。
まず告訴と告発の違いを見ると、告訴は被害者が直接処罰を求める手続きであり、告発は第三者が犯罪事実を申告することである。
したがって、友人に金銭を貸して被害を受けた場合には、告発ではなく告訴の手続きを選択すべきである。
告訴告発状の作成は、次のような段階で進める。
① 人的事項の記載:告訴人と被告訴人の氏名、連絡先などの基本情報を正確に作成する。
② 事件の経緯の整理:金銭を貸した時点、金額、返済の約束、その後の連絡途絶の経緯などを時間の順序に沿って具体的に記載する。
③ 詐欺の成立要素の整理:債務者が当初から返済の意思や能力がなかったことを立証できる具体的な欺罔行為を提示しなければならない。
④ 証拠資料の添付:口座振込の内訳、借用証、カカオトークの会話、通話の記録などを併せて提出する。
また、捜査機関は単純な債務不履行と詐欺を厳格に区別するため、告訴状には「欺罔行為」と「騙取の意図」を裏付ける客観的な資料を中心に構成しなければならない。
例えば、返済能力なく反復的に借用した状況や虚偽の事情説明、同一手口の被害の有無があれば、併せて記載することが重要である。
このような要素が整理されるほど、詐欺の嫌疑が認められる可能性が高まる。
あわせて、虚偽の事実を記載した場合、誣告罪など刑事責任が生じることがあるため注意が必要であり、必要であれば刑事専門弁護士との相談を通じて要件の充足の有無と手続きを事前に検討することを勧める。
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