Q
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私は約2週間ほど、店の客から継続的に連絡と接近を受け、ストーカー被害に遭っており、警察に申告を提出した。 その後、ストーカー警告状を発送した状態であるが、このストーカー警告状の効力が正確にどのような意味を持つのか気になっている。 実際に相手方の行動を防ぐことができるのか、それとも追加的な措置を別途進めなければならないのかも併せて知りたい。
ストーカー警告状の効力
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
ストーカー警告状の効力は、法的な強制力がなく、相手方の行動を直接阻止したり処罰したりできる手段ではなく、ストーカー警告状の効力のみで行動を強制的に制限したり処罰につなげたりすることはできない。
警告状は、通常、個人又は弁護士の名義で、相手方にストーカー行為の中止を求める意思を伝える文書である。
これにより、相手方に一定の負担を与えて自発的な中止を促すことができ、その後の警察への申告や捜査の過程で、既に中止を求めていた点を示す資料として活用できる。
ただし、警告状自体には強制力がないため、相手方がこれを無視して接近や連絡を続ける場合、警告状のみで状況を防ぐことは難しい。
この場合には、警察への申告を通じて接近禁止等の追加的な保護措置を進める必要がある。
したがって、警告状を発送したにもかかわらずストーカー行為が続く場合には、追加の被害を防ぐため、警察への申告を通じて接近禁止等の保護措置を求め、刑事処罰につなげられるよう対応を続けることが必要である。

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