Q
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工場を運営する過程で、排出ガス基準を超過したという通知を受けた。測定の誤りなのか、実際の違反に該当する状況なのか判断が難しい状態である。これにより行政処分や刑事処罰にまで至る可能性があるのか心配だが、このような場合、環境専門弁護士の助力を受けて対応できるだろうか。
環境専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
工場で排出ガス基準を超過した場合には、行政処分と刑事処罰が同時に適用されることがあり、環境専門弁護士を通じて適用可能な処分の水準と対応方向を併せて検討することが必要である。
排出ガス基準の違反は「大気環境保全法」に基づき規律され、違反の程度に応じて処分の強度が変わる。
まず行政処分としては、改善命令、操業停止、課徴金の賦課が代表的に行われる。
基準を超過した場合、まず改善命令が下されるが、特定大気有害物質が含まれていたり、故意に防止施設を稼働させなかったときは、1回目の違反のみでも操業停止が可能である。
特に大気環境保全法第34条第2項に基づき、大気汚染が住民の健康や環境に急迫した被害を与えると認められる状況であれば、市・道知事は直ちに使用燃料の代替や操業停止などを命じることができ、これは危害が最も大きい施設から優先的に措置される。
違反が反復されるほど停止期間は10日、30日などに延び、公益的目的が大きい事業場に限り操業停止に代わる2億ウォン以下の課徴金が賦課されることがある。
もし停止命令中にも操業を強行したり不正な方法が確認されたりすると、許可取消しや閉鎖という強力な制裁を受ける。
このような行政処分は事業運営に直接的な影響を及ぼすため、環境専門弁護士を通じて処分の適正性を検討する過程が重要である。
また、排出許容基準を超過して汚染物質を排出した場合、大気環境保全法第90条により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金が適用されることがある。
特に許可条件に違反したり、基準超過の状態を認識しながらも運営を続けた場合には、故意性が問題となり得るため、こうした場合には処罰水準の判断に影響を及ぼすことがある。
環境専門弁護士は、このような刑事責任が問題となる状況で、違反の経緯と管理状態を基準に対応方向を整理する役割を担う。
このような状況では、まず排出ガスの測定結果が適法な手続きに従って行われたかを確認し、設備の異常などの一時的な原因であるか否かを区分することが必要である。
その後、行政処分の手続きでは意見提出や異議申立てを通じて処分を争うことができ、同時に刑事責任に関連する対応も併せて準備しなければならない。
環境専門弁護士は、測定結果の法的検討から行政処分への対応、刑事責任に関する対応戦略まで、全般的な手続きにおいて実質的な助力を提供できる。

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