Q
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事業場で発生した廃棄物を処理する過程で、別途の許可なく外部業者に委託し、または自体的に処理した事実が問題となり、調査の連絡を受けた状況である。廃棄物管理法違反で処罰を受け得ると言われ、不安を感じている。このような場合、どのような行為が違反に該当するのか、そして実際の処罰の程度がどうなるのかを知りたい。
廃棄物管理法
回答
公開日:
著者 : イ・ガンイル
廃棄物管理法上、許可なく廃棄物を処理した場合、刑事処罰の対象となり得るほか、処理方法によっては重い処罰が適用され得る。
質問者の場合、事業場で発生した廃棄物を別途の許可なく処理し、または外部に委託した事実が問題となった状況とみられる。これは事業場廃棄物を適法な手続なしに処理した場合に該当し得る。
この場合、廃棄物管理法第63条により7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金に処せられ得るほか、事案によっては懲役刑と罰金刑が併科され得る。
また、刑事処罰とは別に、営業停止や許可取消といった行政処分が併せて行われ得る。
したがって、このような状況では次の基準で対応を整理する必要がある。
① 違反行為の類型の明確化
無断投棄か、無許可処理かによって適用される法条と処罰の程度が変わり得るため、現在の行為がどの類型に該当するかをまず区分しなければならない。
② 処理経緯および責任範囲の整理
廃棄物の発生から処理までの過程、外部業者との契約の有無、内部意思決定の構造などを基準として、実際の責任範囲を整理しなければならない。
③ 関連資料の確保
廃棄物引渡書、運搬内訳、契約書などの客観的資料を確保し、実際の処理過程がどのように行われたかを説明できなければならない。
④ 行政処分および刑事手続の並行対応
廃棄物管理法違反は刑事手続とともに行政処分が同時に進行する場合が多いため、各手続に応じた対応を併せて準備する必要がある。
違反類型と責任範囲を正確に整理し、関連資料を体系的に準備したうえで、その後進行する刑事および行政手続に対し、より整理された方向で対応する必要がある。

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