Q
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最近投資した銘柄が突然大きく変動したため不審に思っていたが、後に相場操縦の話が出てきた。私はそのときの価格で買い付けて損害を被った。このような場合も相場操縦とみなされ、資本市場法違反に基づく損害賠償を請求できるのだろうか。実際に賠償が認められるためにはどのような条件が必要なのだろうか。
資本市場法違反
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
相場操縦のような資本市場法違反行為により損害を被った投資家は、「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づき損害賠償を請求することができる。
まず、相場操縦により形成された価格に従って株式や派生商品を買付け・売付けし、またはその取引を委託した場合、その取引により発生した損害は賠償請求の対象となる。
また、直接その銘柄でなくても、相場操縦により価格の影響を受けた他の証券や関連資産に投資して損害を被った場合にも賠償が認められ得る。
その上、特定の価格や指数に応じて権利行使や決済が行われる金融商品を保有した状態で、相場操縦により歪められた価格によって損害が発生した場合も賠償請求が可能である。
ただし、損害賠償が認められるためには、相場操縦行為と損害との間の因果関係の立証が重要である。
つまり、 当該違反行為により価格が歪められ、それによって損失が発生したという点が客観的に立証されなければならない。
また、損害賠償請求権には時効が存在する。
投資家が相場操縦の事実を知った日から2年以内、または相場操縦行為が発生した日から5年以内に請求しなければ権利が消滅し得る。
以上のように、相場操縦のような資本市場法違反により損害を被った場合、法的に損害賠償請求は可能であるが、立証資料の確保と時効の管理が非常に重要である。
したがって、取引履歴、当時の相場の動き、関連する開示および調査資料等を確保したうえで、大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)とともに法的対応を検討することが望ましい。
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