
法律Q&A
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仮想資産に関連する事業を準備している者である。仮想資産事業者の届出を行う際に準備すべき書類はどのようなものだろうか。届出書に記載すべき内容や、別途提出しなければならない書類まで、全体的に教えていただけるとありがたい。
仮想資産事業者
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
仮想資産事業者の届出書とともに、事業者の現況、役員情報、内部運営体系などを立証できる各種の書類を併せて準備しなければならない。
まず届出書には、基本的に届出人の情報、本店及び営業所の所在地と連絡先、電子メール及びドメイン情報、サーバーの位置、代表者及び役員の実名と国籍、遂行しようとする仮想資産業務の類型、実名確認入出金口座に関する情報などが含まれなければならない。
外国事業者の場合には、国内事業場の住所と連絡先、国内代表者の人的事項も追加で記載しなければならない。
次に、仮想資産に関連する事業者の現況を証明する書類が必要である。
定款、事業者登録証、法人登記簿謄本などがこれに該当し、特に定款は公証を受けて提出するのが一般的である。
また、仮想資産事業を遂行するとの意思決定があった点を立証するため、発起人総会、株主総会または取締役会の議事録も併せて提出しなければならない。
代表者及び役員に関する書類としては、実名確認のための確認書が求められる。
そのほかにも実務上重要な書類があり、仮想資産の取扱目録など業務方法を整理した内部規程、情報保護管理体系(ISMS)認証書の写し、実名確認入出金口座の発給確認書、代理人が届出を行う場合の委任状 などが含まれる。
このように仮想資産事業者の届出は、単なる届出手続ではなく、事業の実体と内部統制体系を総合的に検証される過程であるため、書類の漏れや記載の誤りがある場合、補完の要求や審査の遅延が生じ得る。
したがって、事前に準備書類を体系的に点検し、必要に応じて専門家の助力を受けて正確に準備することが重要であり、大韓民国9位の法律事務所である大綸(25年の国税庁付加価値税申告基準)の助力を受けて進めることを勧める。

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