Q
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親しい後輩が起こした保険詐欺に、たまたま巻き込まれてしまった。 私が直接事故を起こしたり、保険金を受け取ったりしたことは決してなく、そうした行為があったことをうっすらと知っていただけで、これまでの情を思って、どこかに通報するようなことをしなかっただけである。 このような場合でも、間接的に犯罪を犯す幇助罪に該当するのだろうか。 従犯として処罰される場合には、その処罰の程度はどうなるのだろうか。
従犯
従犯処罰
幇助罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
直接的な犯罪の実行行為を行う正犯ではなく、犯罪を自ら実行する犯罪者、すなわち正犯の犯行を幇助した場合にも刑事処分の対象となる。
刑法第30条(共同正犯)2人以上が共同して罪を犯したときは、各自をその罪の正犯として処罰する。
刑法第32条(従犯)①他人の犯罪を幇助した者は、従犯として処罰する。
②従犯の刑は、正犯の刑より減軽する。
直接的な助力および加担行為があった場合には、共同正犯などに区分され、正犯として処罰されることになる。
従犯は、共同正犯よりも減軽された処分が下されることになる。
したがって、従犯の立場であれば、実際に欺罔行為にまったく関与していないという点を主張する必要がある。
直接関与または共謀しておらず、実行犯の依頼によって生じた事柄であることを述べ、当該犯罪を通じて得た利益がないことも強調する必要がある。
このほか、真摯な反省や被害の回復などは、刑事事件において減刑を受けられる量刑要素となるため、減刑戦略を立てることが望ましい。
刑事に精通した弁護士とともに、犯行への直接・間接の加担に応じた処罰を予測し、対応策を講じることを勧める。

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