Q
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有限会社として事業を運営しているが、少しずつ規模が大きくなっており、株式会社へ転換したい。 ところが、私が思っていたよりも法的手続が長く煩雑であった。企業顧問弁護士がいらっしゃるのであれば、助言を受けて株式会社へ変更したい。 株式会社へ変更する手続と方法を知ることはできるだろうか。
企業顧問弁護士
企業法務弁護士
中小企業M&A
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。
有限会社の場合には、総社員の一致による総会決議を通じて組織を変更することができる。
ただし、総会決議のみで会社が変更されるわけではなく、詳細な手続が必要である。
この点について詳しく知りたい場合は、企業顧問弁護士に相談を受けてみることが望ましい。
有限会社から株式会社への変更手続
1.総社員の一致による総会決議
先に述べた総社員の一致による総会決議によって、株式会社へ組織を変更することができる。
2.裁判所の認可
会社の取締役および監事が共同で裁判所に認可申請を行い、認可を受けなければならないが、この場合の管轄裁判所は会社本店所在地の地方法院である。
3.債権者の異議手続
会社の組織変更に異議がある会社債権者は、公告した日または督促を受けた日から1か月以内に異議を申し立てなければならない。
もしこの期間内に異議を申し立てなければ、組織変更を承認したものとみなされる。
4.解散登記および設立登記
有限会社が組織を変更したときは、本店の所在地において2週間以内に、有限会社については解散登記を、株式会社については設立登記を行わなければならない。
ただし、有限会社は株式会社にのみ組織を変更することができ、合名会社や合資会社へは組織変更を行うことができないため、留意しなければならない。
このような詳細な手続について助力が必要であれば、企業顧問弁護士に相談を受けることが望ましい方法となり得る。

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