Q
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ある消費者が当社の製品を使用中に負傷したとして、製造物責任を理由に企業訴訟を起こすと連絡してきた。 当社は法務チームや弁護士のいない小さな会社であり、どう対処すべきか途方に暮れている。 このような場合、製造物責任をどのような形で負うことになるのか。賠償額はどの程度になるのだろうか。
企業訴訟
企業弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
製造物責任が認められる場合、懲罰的損害賠償を請求できるため、企業訴訟につながり得る。
製造業者が製造物の欠陥を知りながら、その欠陥について必要な措置を取らず、生命または身体に重大な損害を与えた場合、企業訴訟の提起が可能である。
この場合、被害者に生じた損害の3倍を超えない範囲で賠償責任を負うことがある。
正確な賠償額の算定には、次の基準などが適用される。
▶故意性の程度
▶当該製造物の欠陥により生じた損害の程度
▶当該製造物の供給により製造業者が取得した経済的利益
▶当該製造物の欠陥により製造業者が刑事処罰または行政処分を受けた場合、その刑事処罰または行政処分の程度
▶当該製造物の供給が継続した期間および供給規模
▶製造業者の財産状態
▶製造業者が被害救済のために努力した程度
ただし、被害者が製造業者を知り得ない場合には、その製造物を営利目的で販売または貸与した供給者が企業訴訟を提起され、損害を賠償することになり得る。
損害賠償訴訟が提起された場合、明確な立証責任の過程を通じて損害との因果関係を明らかにすることが争点となり得る。
この過程に適切に対応するため、関連分野に専門性を持つ専門弁護士に助言を求め、戦略的に対応することが望ましい。

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