Q
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私が独自に開発したIT技術があり、スタートアップを起業した。 ところが、企業法務についてはまだ未熟な点が多いため、スタートアップの法律顧問を受けて、ベンチャー企業としての確認も受け、関連する支援事業も活用するのが良いと思われた。 スタートアップの法律顧問を通じて分かるベンチャー企業の要件が知りたい。
スタートアップ法律顧問
スタートアップ法律
スタートアップ弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
「ベンチャー企業」とは、他の企業に比べて技術性や成長性が相対的に高く、政府が支援する必要があると認める中小企業をいう。
ベンチャー企業支援のためには、ベンチャー投資類型、研究開発類型、革新成長類型・予備ベンチャー企業のいずれか一つの類型に該当する場合に支援を受けることができる。
■ ベンチャー投資類型
中小企業創業投資会社等に該当する者の、企業に対する投資金額の合計が5千万ウォン以上であって、企業の資本金のうち投資金額の合計が占める割合が100分の10以上である企業
■ 研究開発類型
年間の研究開発費が5千万ウォン以上であり、年間総売上高に対する研究開発費の合計が占める割合が100分の5以上であって、中小ベンチャー企業振興公団等から事業性を認められた企業
■ 革新成長類型・予備ベンチャー企業
韓国科学技術情報研究院、韓国発明振興会、韓国生産技術研究院等のベンチャー企業確認機関から、技術の革新性と事業の成長性が優秀であると評価された企業
もしこの分類に従ってベンチャー企業であることの確認を受けようとするならば、ベンチャー企業確認機関の長への確認申請を通じて確認を受けなければならない。
これを事前に綿密に検討するためには、スタートアップの法律顧問を受けることが望ましい場合がある。
申請の後には、企業法務の観点から、技術性審査と事業性審査等、類型に応じた確認を経ることになる。
ベンチャー企業として認められた後の効果的な企業運営においても、スタートアップの法律顧問を受け、さまざまな法的検討を並行されることを勧める。

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