Q
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名誉毀損民事訴訟を提起すれば、本当に損害賠償を受けられるのだろうか。 私は自営業者であるが、店舗では客を受けず配達で生計を立てている。 ところが、ある客が当店のレビュー欄と配達アプリに悪質コメントを書き連ねた。 この客のせいで月平均の注文が500件から100件に減り、この件で円形脱毛まで生じた。 私が被った被害の部分を名誉毀損民事訴訟で補償を受けたいが、可能だろうか。
貸金
弁済供託
債務不履行
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
名誉毀損民事訴訟についてお問い合わせいただいたものと確認される。
名誉毀損民事訴訟は、他人の虚偽の事実や悪意ある誹謗により個人の名誉や評判が毀損された場合、それによる損害の賠償を受けるために提起できる訴訟である。
特に自営業者である場合、事業に及んだ被害を立証し、損害賠償を請求できる。
まず名誉毀損の成立の有無を判断しなければならない。
名誉毀損が成立するには、悪質コメントが事実と異なる虚偽の情報や誹謗であったことを立証できなければならない。
また、相手方が故意にまたは悪意をもって名誉を毀損しようとする意図があったという点も立証しなければならない。
この際、単に不満を表示するものではなく、誹謗の目的で作成した書き込みであったという点を示さなければならない。
あわせて、名誉毀損による損害賠償を請求するには具体的な証拠が必要である。
例えば、作成された悪質コメントのキャプチャと、それによる売上減少の内訳、精神的被害による病院の治療記録等を証拠として提出できる。
円形脱毛や心理的な被害があることを証明できる医療記録も、重要な証拠資料として活用され得る。
名誉毀損訴訟を通じて損害賠償を受けられる可能性はあるが、実際に勝訴するためには法的手続と証拠収集が重要である。
したがって、訴訟を提起する前に民事弁護士と相談し、訴訟を進める戦略を立て、必要な証拠を体系的に準備することが望ましい。
もし名誉毀損による損害賠償を請求しようとするのであれば、法的手続を円滑に進められるよう民事弁護士の助力を受けられたい。

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