Q
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借用証の法的効力について知りたい。 金銭取引の際に借用証を作成していれば、必ず法的に金銭を返してもらえるのか。 高校の同窓会に行った際、友人に金銭を貸すことになった。 しかし、数か月が経っても返済する意思も能力もないように見える。 元金を返す約束の日はすでに過ぎている。 その際に借用証を作成したが、これだけあればよいのか。借用証の法的効力について教えてほしい。
借用証の法的効力
借用証
貸金
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
借用証の法的効力について問い合わせを受けた。
借用証は金銭取引において重要な証拠として用いられ得る書類である。
すなわち、金銭を貸し付けたことを立証する重要な証拠であり、相手方が金銭を返済しない場合、法的手続を通じて債権を回収するために用いられる。
しかし、借用証があるからといって、必ずしもただちに金銭を返してもらえるわけではない。
法廷では主要な証拠として活用できるが、法的な執行力はないためである。
また、借用証に必ず記載すべき内容が抜けている場合、法廷で証拠として活用できないこともある。
したがって、借用証には次のような内容が必ず記載されなければならない。
1. 貸付金額
2. 貸付日
3. 返済期限および弁済方法
4. 利率
5. 人的事項
6. 借用証の作成日/署名および捺印
借用証を作成したとしても、相手方が約束した期限内に金銭を返済しない場合や、返済能力がないと主張する場合には、法的手続を踏む必要がある。
借用証は単なる証拠にすぎないためである。
この場合、裁判所に訴訟を提起するには、借用証のほかに送金内訳や口座振込の証憑書類などが追加で必要となることがある。
また、相手方が借用証を認めない場合や、その他の理由で法的手続において争いが生じることがあるため、この場合は弁護士と相談して訴訟の方針を立てるとよい。
以上が借用証の法的効力についての回答である。

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