Q
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昌原で製造業を営んでいる。 現在、法人の状況が非常に思わしくない。第2のIMFという言葉が出るのも無理はない。 現在は再生まで検討している状況である。 法人再生の申請が可能であれば、破産の代わりに再生を申請したい。法人再生の申請資格はどうなるのか。
法人再生
企業再生
再生資格
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
法人再生は、事業を継続する意思があり、再生の可能性がある企業であれば申請できる制度である。
現行の債務者再生および破産に関する法律によれば、支払不能の状態であるか、支払不能となるおそれがある場合にも法人再生の申請が可能である。
すなわち、現在一部の債務の返済が困難な状態であっても、事業を継続しながら債務を調整して正常化を図ることができるのであれば、再生を検討できる。
特に製造業のように固定資産や生産設備、人員などが確保されており営業基盤が生きている企業は、一時的な流動性の悪化を経験しても再生を通じて構造調整し回復できるという点で、破産よりも再生が優先的に検討されうる。
法人再生は、商法上の会社、商法上の会社(株式会社、有限会社など)、個人事業者(一定の要件を満たす場合)、現在債務超過の状態であるか、まもなく支払不能が予想される場合、再生計画案を通じて経営の正常化が可能と判断される場合に申請可能である。
再生を申請すると、裁判所は再生開始前の債権取立て、差押えなどを一時的に禁止(保全処分)し、再生開始決定以降は裁判所の許可なく債権者が強制執行を行えないようにする。
この期間中、企業は裁判所の管理の下で再生計画案を作成し、債権者との協議を経て債務を減免・分割弁済する方式で再起の機会を得ることになる。
法人再生は法的手続きが非常に専門的かつ複雑であるため、再生専門の弁護士と共に手続きを進めることが不可欠である。
法人再生を経験した弁護士の助力を受けて、財務状態、債務構造、持続可能な事業モデルの有無などを検討し対応されたい。

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