Q
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企業破産に詳しい弁護士に尋ねたい。 最近は状況が少し厳しく、破産以外に方法がないように思われる。 それで企業破産について少し調べているのだが、期間や金額などが知りたい。 また、申立てはどのようにすればよいのだろうか。やはり企業破産を多く手がけてきた弁護士の助けを受けるべきだろうか。
企業破産
法人破産
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは、企業破産を扱う弁護士が回答する。
企業破産とは、会社がもはや営業を継続できないほど支払不能の状態に陥ったとき、法院の手続を通じて会社を清算し、債務を整理する制度である。
現在運営中の企業が債権者に対して債務を履行できない状況であれば、破産を検討することができる。
企業破産の申立ては代表取締役または債権者が管轄法院に対して行うことができ、債務超過または支払不能の状態であること、会社の資産で債務を弁済することが事実上不可能であること、会社が実質的な営業活動を中断しているか、再生の可能性がないことが必要である。
破産の申立てに際しては、破産申立書、直近の財務諸表、債権者目録、資産目録などの書類を準備して管轄法院に提出しなければならず、法院が破産の要件を満たすと判断すれば破産宣告を下し、破産管財人を選任する。
この場合、管財人は会社の財産を換価し、債権者に法的に配当する業務を行うことになる。
期間は一般的に6か月から1年程度を要し、事件の複雑さや財産の規模、債権者の数によって多少の差が生じることがある。
費用は、破産申立ての印紙代と送達料のほか、破産管財人の報酬および実費が数百万ウォン以上発生することがあり、事案によっては受任料も別途かかることになる。
企業破産は、単に申立書を提出すれば終わる手続ではなく、正確な事実関係の立証と法的対応が重要な手続である。
したがって、破産手続に精通した企業破産を扱う弁護士の助力を受けることが非常に重要である。
大綸法律事務所は、多様な事件を経験した専門弁護士が安定的な企業破産を導くだけでなく、その後に生じうるすべての法的問題を専門的にコンサルティングし、後続のサービスまで提供している。

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