Q
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法人破産弁護士に伺う。こんにちは。法人破産を進めたいのだが、法人破産とは正確にどのような手続を意味するのか気になっている。 また、法人がどの程度の困難に陥ったときに破産を申し立てるのかも知りたい。 最後に、法人破産は誰でも申立てができるのか、申立ての資格についても詳しく説明してほしい。
法人破産弁護士
法人破産
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の法人破産弁護士である。
法人破産は、法人が保有する財産で全ての債務を弁済できない場合に、裁判所が破産を宣告する手続である。
その後、裁判所の決定に従い、法人の財産を換価し、債権者に法定の優先順位に従って公正に分配する。
破産申立ては、法人が支払不能の状態(債務を履行できない場合)または債務超過の状態(資産より負債が多い場合)に該当するときに可能である。
営利法人と非営利法人のいずれも申立てができる。
申立ての主体は、代表取締役だけでなく、取締役、無限責任社員、清算人など法人の関係者も可能である。
債権者も、当該法人が要件を満たす場合に破産を申し立てることができる。
債務の種類や金額に制限はなく、銀行融資、取引代金、賃金、退職金、租税など多様な債務が該当する。
破産を望む場合は、関連書類を作成し、管轄裁判所の受付係に提出すればよい。
このように法人破産を進める際には、法人破産弁護士の専門的な助力を得ることが重要である。
詳細は法人破産弁護士との相談を通じて確認されたい。
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