Q
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路地の交差点で軽く接触事故が起きた。私が後部座席の子どもをあやしていて慌てている間に、相手のバイクは連絡先一つ残さずに逃走した。 このような場合、事故後の措置義務違反に該当して法的措置が可能だろうか。相手の車両のナンバープレートはドライブレコーダーに残っていて分かったので、ひとまず警察への届出まで済ませた状態である。 交通事故を起こしたうえで、けしからんことにそのまま現場を離れてしまった相手は、いったいどのような処罰を受けるのか気になる。
ひき逃げ
事故後の措置義務違反
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
交差点で発生した接触事故の後、保険処理と連絡先の交換を拒否して逃走した状況であれば、これは道路交通法に基づく事故後の措置義務違反に該当し得る。
運転者は事故の発生時に死傷者の救護など必要な措置を尽くさなければならず、被害者に自身の氏名や電話番号、住所などを知らせなければならない。
事故を起こした後、このような措置をとらずに事故現場を離れたことは法的に問題となり得るのであり、被害者側は物的被害に対する補償の処理を受けることができる。
事故後の措置義務違反の場合、1,500万ウォン以下の罰金又は5年以下の懲役に処せられ得る。
ご質問者の事例のように警察に事故を届け出たのであれば、状況について正確に供述していれば、捜査機関はバイクの車両所有者を特定し、調査に着手するものと思われる。
したがって、ご質問者は病院で正確に被害の診断を受け、自動車の損害部分も確認する必要がある。
その後は、治療費や修理費などを含む損害賠償を請求することができる。
ひき逃げを専門とする弁護士の助力を受け、付近の防犯カメラ映像やドライブレコーダーの証拠などを整理し、事故の経緯を明確に釈明して、ご質問者が受けた対人/対物の被害に対する損害賠償請求と相当な刑事処罰を進めることを勧める。

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