Q
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運転中に子どもの保護区域を通過していた際、突然飛び出してきた子どもを避けきれずに衝突し、事故が起きた。 スクールゾーン交通事故の被害を受けた子どもの親と連絡を取り、子どもの状態を確認したところ、およそ全治5週間程度の診断が出たとのことである。 子どもの保護区域交通事故が起きた場合、示談しても必ず処罰を受けることになるのだろうか。スクールゾーンでの事故の処罰はどうなるのか。
子どもの保護区域交通事故
スクールゾーン交通事故
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
まず、子どもの保護区域交通事故は特殊な法的処理が行われる場合があり、幼い子どもが被害者である場合、事故の経緯にかかわらず処罰を受ける可能性がある。
スクールゾーン交通事故は12大重過失に該当し、交通事故処理特例法により処罰が強化されるためである。
この場合、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処される可能性が高い。
被害を受けた子どもの全治5週間の診断は、単純な軽傷の水準を超えた重傷害とみなされる場合がある。
処罰の程度は、事故の経緯と被害者の傷害の程度、運転者の過失割合と初犯かどうか、被害者との示談の有無などを総合的に考慮して決定される。
したがって、被害を受けた子どもの親と誠意ある対話を通じて、医療費や慰謝料などを含む適切な示談を試みることが必要である。
相談者は現在、子どもの親と連絡を取り、病院まで連れて行って治療を受けさせた点で誠実な対応をしたと判断され、各捜査機関または裁判所の肯定的な認識を得られる可能性がある。
専門の法律家ではない一般の人にとっては、スクールゾーン交通事故の処理および対応の過程自体が難しく感じられる場合があるため、当事務所の事件処理の経験が豊富な刑事専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

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