Q
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駐車場で起きた出来事であり、現在、刑事立件され警察の取調べを控えている。 駐車場に停めておいた車を少し動かそうとして、酒を飲んでいた中で何気なくハンドルを握り、軽い接触事故を起こしてしまったが、調べてみるとマンション団地内の駐車場で運転した場合には処罰されないという記述を見た気がするが、それが正しいのか知りたい。 初犯であり、飲酒運転の反省文の作成で減刑を受けられるだろうか。飲酒運転専門弁護士を選任すべきか知りたい。
飲酒運転反省文
飲酒運転専門弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
道路ではない駐車場や学校内、マンションなどでの飲酒運転やひき逃げをした場合であっても、一般道路と同様に運転した場合に当たり、道路交通法による処罰を受ける。
また、交通事故処理特例法も、車の交通によって発生したすべての場合に適用されると解すべきであるとする大法院判決もある。
飲酒運転の場合、処罰の場の拡張により、道路交通法上の道路ではない駐車場で飲酒運転をしても、その時点の血中アルコール濃度に応じて刑事処罰を受ける。
飲酒運転に対する処罰は、飲酒状態で運転した車両の種類や運転場所と関係なく行われ得るものであり、飲酒運転で摘発された場合には、免許の停止や取消し、罰金刑、重い場合には懲役刑まで受け得る。
その上、質問者の事例のように飲酒運転によって事故が発生した場合には、それに伴う刑事的・民事的責任が加わり、処罰が加重され得る。
しかし、質問者の事例のように飲酒運転の初犯に当たる場合には、飲酒運転専門弁護士の助力により、駐車の過程のやむを得なさや飲酒運転の危険性が低かったことを主張して減軽を試みることができる。
特に、飲酒運転の反省文や、被害者との示談を通じた処罰不願書、知人らの嘆願書などを得られる場合には、減刑される可能性がある。
正確な事案は分からないが、質問者がもし公務員であるか、公企業への在職など厳格な清廉性を要求される職種に従事する者であれば、後の任用の欠格事由とならないよう、刑事・行政の手続への対応が不可欠である。
初犯の飲酒運転の処罰を防御しようとする場合には、飲酒運転専門弁護士の相談及び選任の後、飲酒運転の反省文の作成要領を得て、解決策を得ることが望ましい。

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