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ひき逃げの被害者である。駐車場に駐車していた私の車をぶつけて逃げたが、捕まってもいない。 もし捕まえたとき、加害者が無応答(連絡途絶)の場合、私が警察に相手の保険会社を調べてもらって直接請求できるのだろうか。思ったよりかなり深くへこんでいるので、必ず被害補償を受けたい。交通事故損害賠償に関する回答をお願いしたい。 交通事故損害賠償の告訴が可能かどうかも回答をお願いしたい。
交通事故
ひき逃げ
交通事故損害賠償
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
駐車中の車両にひき逃げをして逃走した加害者が無応答である場合、被害者は警察に協力を要請し、加害者の保険会社を把握したうえで直接請求することができる。
まず、警察に事故の経緯と状況を正確に記録して申告する。
現場に警察が出動して事故状況を整理し、道路監視カメラの映像確保等を行う。
警察は車両登録情報を通じて加害者の保険会社および加入している保険の種類を確認し、加害者の保険会社情報の提供を受けた後、被害者は直接当該保険会社に連絡して被害事実を申告し、保険金を請求することができる。
また、加害者が故意に連絡を避けたり保険処理を妨害したりする場合、刑事的観点から見れば故意性のある行動と判断され得る。
それだけでなく、お尋ねのとおり交通事故損害賠償請求訴訟も行うことができる。
交通事故を起こした者は、義務的に、事故により生じた治療費と今後の治療費、車両修理費、休業損害など事故によって被った被害(積極的被害)、および事故により生じたトラウマや傷の克服のための損失費用(消極的損害)に対する慰謝料を支払わなければならない。
ただし、被害者が一人で直接告訴を進めることは容易でない手続きになると思われるため、交通事故専門弁護士の助力を得て交通事故損害賠償の民事訴訟を進めることが望ましい。
また、交通事故専門弁護士の助力により、周辺のCCTV確保や周辺車両のドライブレコーダー等の体系的な証拠収集と法的対応を通じて、正確な交通事故の過失割合を把握する必要がある。
加害者を見つけたとしても、軽率な判断で示談するよりも、十分な検討を経て満足のいく示談金を受け取れるようにすることが肝要となる。

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