Q
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行政訴訟の種類が具体的にどのようなものがあるのか知りたい。 不当な処分を受けた状況であるが、行政訴訟をすればよいと聞いた。 行政訴訟の種類は多様だろうか。多様であれば、どのような種類の訴訟を提起すべきだろうか。 行政訴訟の種類とその違いについて教えてほしい。 迅速な回答をお願いしたい。
行政法院
行政訴訟
行政訴訟の種類
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
行政訴訟の種類についてお問い合わせいただいたものと確認される。
行政訴訟は大きく取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟に分けることができる。
まず取消訴訟とは、行政処分が不当であると判断される場合、その処分の取消しを求める訴訟である。
これは最も一般的な形態の行政訴訟であり、処分があったことを知った日から90日以内に提起しなければならない。
無効等確認訴訟は、行政庁の処分や裁決の効力の有無または存在の有無を確認する訴訟である。
これにより効力がないと判断されれば、当該処分は無効となる。
無効等確認訴訟は取消訴訟と異なり、提訴期間の制限がない。
最後に不作為違法確認訴訟は、行政庁の不作為が違法であることを確認する訴訟である。
平たく言えば、行政庁が処分を下さずにいるとき、原告が「行政庁が不作為でいることを違法であると確認してほしい」と求める訴訟である。
各訴訟の種類は状況に応じて異なって適用される。
したがって、どの訴訟を提起するかについての正確な判断のために、行政弁護士の相談を受けることが重要である。
行政弁護士は綿密な相談を通じて事件を診断し、必要な行政訴訟の種類を検討して、望む結果を得られるよう助力する。

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