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誤って飲酒をしたうえで飲酒運転3回目の摘発を受けた。3アウトで弁解の余地がないとはいえ、3回目であれば必ず実刑を宣告されることになるのか、以前の前科は5年以内に犯したもので、車を少しの間移動させてあげる途中に飲酒運転として通報されたもので、悔しい面もある。 3回目の飲酒運転はまったく救済の可能性がないのだろうか。飲酒運転専門弁護士に、飲酒運転の再犯に対する処罰に関する回答をお願いしたい。
飲酒運転再犯
飲酒運転専門弁護士
飲酒運転3回
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
道路交通法上、飲酒運転で3回以上摘発された場合は当然に加重処罰の対象となる。
質問者の事情のように、今回が飲酒運転で3回目の摘発という状況であれば、懲役刑の実刑が宣告される可能性は非常に高い。
お寄せいただいた質問だけでは血中アルコール濃度の数値を確認できないが、アルコール数値によって免許取消しとなっていたり、反復して飲酒運転をした前歴があれば、常習性が認められてより重い処罰を受ける可能性がある。
飲酒運転の再犯に対する処罰基準が強化され、2025年から2回以上飲酒運転をした場合は必ず起訴の対象となる。事案によっては勾留による捜査となることもある。
質問者のように常習的に道路交通法に違反した運転者の場合、免許取消処分を受けることがあり、特に5年以内に3回以上運転免許の停止処分を受けた場合には、運転免許処分に対する異議申立て自体を行うことができない。
ただし、飲酒運転で3回目であっても実刑が必ず確定するわけではなく、飲酒運転専門弁護士の助力を通じて情状酌量の事由を積極的に疎明すれば、減軽される可能性もある。
実際に当事務所では、飲酒運転で3回以上摘発された依頼人の事件を執行猶予で終結させたり、飲酒運転4犯であっても罰金刑で終結させた事例がある。
質問者の場合、車両を移動させてあげる途中で発生したものであり、本人が自ら運転して道路を走行しようとする意図がなかった点を立証できれば、情状酌量の事由が考慮されて減刑される余地がある。
また、飲酒運転後に特段の事故が発生しておらず、被害が大きくない事案であれば、法院で寛大な処分を考慮する余地もある。
飲酒運転で3回目という事案自体が非常に重大であるため、飲酒運転の再犯に対する処罰および実刑を避けようとするなら、飲酒運転専門弁護士の選任を通じて積極的な対応が必要である。

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