
法律Q&A
Q
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10年前に0.04%の数値で飲酒運転が摘発され、今回は0.05%で早くも二度目の飲酒運転に摘発された。 二度とも血中アルコール濃度上は免許取消には該当せず免許停止の水準であるが、飲酒運転の再犯の場合は数値に関係なく無条件に免許取消となるのか。飲酒運転の再犯であっても免許取消の救済申請は可能なのかを尋ねたい。
飲酒運転再犯
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
道路交通法によれば、飲酒運転の再犯だからといって数値に関係なく無条件に免許取消となるわけではない。
免許取消および停止の可否は血中アルコール濃度によって決まり、0.03%~0.08%未満は免許停止、0.08%以上は免許取消の基準に該当するため、質問者の場合、二度の飲酒運転がいずれも免許取消の基準に該当しないことから、単なる再犯のみで免許取消となる事由とはみられない。
ただし、捜査機関および行政機関は飲酒運転の再犯者の場合に加重処罰を考慮することがあり、過去の前歴があれば、より厳格な飲酒運転の行政処分が下される可能性がある。
運転免許処分に対する異議申立ても可能であるが、この場合、処分を受けた日から60日以内に異議を申し立てなければならない。
もし運転が生計手段である場合や、模範運転者として3年以上交通奉仕活動に従事し、警察署長以上の表彰を受けた場合には、行政処分の減軽が行われる。
異議申立ての有無と関係なく、行政審判または行政訴訟を通じても救済の申請が可能である。
飲酒運転の再犯で免許が取り消される危機に置かれた場合、飲酒運転専門弁護士との相談を通じて処罰の減軽と対応策を講じることが望ましい。

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