Q
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明け方まで酒を飲み、運転代行を呼んで駐車場に駐車した。 運転代行の方が帰った後、泥酔状態でずっと車内にいた私はギアをニュートラルの状態にして眠りについたが、目を覚ますと車両がわずかに前へ移動して前の車にぶつかり、アルコール数値0.21%が出て飲酒運転で処罰を受ける危機に置かれた。眠っている状態でのことだが、飲酒運転に成立するのか知りたく、悔しい。
飲酒運転
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
飲酒運転は、飲酒(血中アルコール濃度0.03%以上)をした状態で自動車等を運転してはじめて成立する。
飲酒をしたとしても「運転」をしていなければ当然飲酒運転は成立しないが、当該状況のように飲酒運転とみなされる場合には、刑事手続きにおいて嫌疑なしまたは無罪を争わざるを得ない。
仮に飲酒運転を原因として免許停止・免許取消の処分を受けたとしても、その飲酒運転について嫌疑なしまたは無罪の処分を受けた場合、免許停止・免許取消の処分は撤回される。
飲酒運転をした以上、飲酒運転中に取締りを受けたのであれ、あるいは飲酒運転行為が終わった後に他人の通報により摘発されたのであれ、その理由を問わず飲酒運転として成立する。
特に質問者のように血中アルコール濃度0.21%である場合、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処されることがある。
酒に酔った状態の基準も超えた状況であるため、運転免許も取り消されるものと見られる。
この場合、記憶がない理由や飲酒運転の距離が短いという理由などでは飲酒運転自体が正当化されないため、留意が必要である。
ただし質問者のような状況の場合、大法院2004.4.23.宣告2004ド1109判決のように、自動車を動かす意図なく誤って自動車が動いてしまったのであれば運転に該当しないという判決があったため、争点をよく争えば、事件を終結させる方法を模索できる。
初犯であれば早急に飲酒運転専門弁護士を選任し、刑事処罰を防ぐための弁論戦略を立てて対処していただきたい。

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