Q
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飲酒運転をしてしまい、飲酒運転相談を受けたい。既に警察の取調べは終えた状態だが、検察の取調べに来るよう言われている…。刑事裁判までは絶対に行きたくないのだが、刑事裁判の前に不起訴処分や起訴猶予処分を受けられる方法はないだろうか。また、飲酒運転起訴猶予を受ければ前科は残らないのだろうか。飲酒運転相談に長けた弁護士の回答をお願いしたい。
飲酒運転起訴猶予
飲酒運転相談
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
飲酒運転起訴猶予に関して回答する。まず飲酒運転相談を進めることを勧める。
飲酒運転に関する道路交通法では、血中アルコール濃度0.03%であっても飲酒運転とみなしている。
ただし、運転当時の血中アルコール濃度によって処罰の程度も変わってくる。
仮に質問者が摘発された当時の数値が0.03%以上0.08%未満であった場合、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金を科され得る。
血中アルコール濃度の数値が低い、初犯である、事故が発生していない、反省の程度などによって、刑事裁判前に検察官の裁量で飲酒運転起訴猶予を得られる可能性がある。
飲酒運転起訴猶予を得るために寛大な処分を求める嘆願書または反省文、飲酒運転の再発防止のための予防教育の修了証などを提出することも、寛大な処分の可能性を高め得る。また、起訴猶予は前科が残らず、刑事裁判前に事件を迅速に終わらせることができる。
そのため、検察の取調べ前に飲酒運転相談を通じて飲酒運転専門弁護士の助力を得て、質問者に有利に働く争点を把握し、大綸法律事務所内に設けられた模擬取調室で専門弁護士と事前の取調べシミュレーションを行い対処することを勧める。

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