Q
閲覧数53,195
両親の食堂事業のために、食品業者のホームページに載せる料理の写真をインターネットで探して掲載したのだが、著作権者が誰なのかも分からず、単に店の宣伝のために掲載しただけである。 ところが、著作権違反で相手方が民事告訴をした。このような場合、どのように対処するのがよいのだろうか。このようなことでも損害賠償訴訟は可能なのだろうか。
著作権違反
著作権訴訟
著作権侵害
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
はい、可能である。
ただし、問題の写真が創作性のある著作物として法的保護の対象でなければならず、写真を掲載した人が許諾を得ずに掲載しているという認識を持っていなければならない。
著作権および著作物とは何か。
「著作権」とは、詩、音楽、映画、コンピュータプログラムなどのような「著作物」に対して創作者が有する権利をいい、「著作物」とは、人間の思想や感情を表現した創作物をいう。
著作権法の保護対象
著作権は著作した時から発生し、いかなる手続や形式の履行も必要としない。
したがって、質問者がホームページに掲載した写真に撮影者の個性と創造性が明確に反映されていれば、創作性のある著作物として著作権法の保護対象となる。
そのため、当該写真を無断で活用したのであれば、著作権違反に該当しうる。
たとえ写真を掲載した当時、著作権者が誰なのか分からなかったとしても、他人の著作物を許諾を得ずに掲載するという認識があれば著作権違反になりうる。
著作権を故意にまたは過失によってでも侵害した人に対し、著作権者は損害賠償を請求できるため、弁護士の助力を通じて対応するのがよい。

知的財産権 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0