Q
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最近流行しているエコ志向のAピザと似たコンセプトで、フランチャイズ形態のピザ株式会社を作ってみようと考えている。 ピザのレシピは自社で独自に開発したもので独自性がある。ところで、会社の商号を決定する際、既存のAピザの商号と似たものにしても問題ないのだろうか。
不正競争防止法
公正取引法
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
会社の商号を決定する際には、不正な目的で他人の営業と誤認させるおそれのある商号を使用してはならない。
特に、国内で広く認識された他人の商号と類似した商号を使用し、他人の営業上の施設または活動と混同させる行為を行うと、不正競争防止法に抵触する。
その場合、不正競争行為を行ったことになるため、相手方から損害賠償訴訟を提起されるおそれがある。
また、不正競争防止法違反を行ったことが認められる場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処され、刑事上の責任が生じることもある。
会社の商号決定時の留意事項
▶ 株式会社の商号は原則として自由に定めることができるが、不正な目的で他人の営業と誤認させるおそれのある商号を使用してはならない。
これに違反した者には、商法により200万ウォン以下の過料が科される。
ここでいう「不正な目的」とは、ある名称を自己の商号として使用することにより、一般人に自己の営業をその名称によって表示された他人の営業と誤認させようとする意図をいう。
このような問題を詳細に把握し、適切な対応策を講じるためには、弁護士に助言を求め、支援を受けることが望ましい。

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