Q
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このたび、会社で長い時間をかけて作り上げたゲームを開発し、リリースを控えている。 しかし、開発の過程で新しい技術を適用することになり、既存のオンラインゲームとは動作方式や原理が相当に異なる。 このような場合でも、特許庁の特許登録を受けて知的財産権を得られるのかを知りたい。
知的財産権
知的財産権侵害
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
特許法によれば、特許登録および出願のための発明として認められる重要な要件の一つに「発明の高度性」がある。
「発明の高度性」とは高い技術水準を意味し、同時代の技術分野において通常の知識を有する者が容易に発明できない程度のものでなければならない。
例えば、ウェブサイトのコンテンツは、どれほど新しいものであっても、サイトが提供するサービス内部で行われたものであれば技術的に高度とはいえないため、特許の対象とはならない。
オンラインゲームで特許出願および特許登録を行いたい場合には、当該対象が新しく(新規性)、進歩した(進歩性)技術であることを十分に立証することが重要である。
また、当該技術が国内でのみ知られていないだけで、海外では既に公知となっているか商用化されている状態であれば、新しい技術とみなすことは難しく、特許の対象とはなり得ない。
実際に特許出願を申請する際には、明細書、図面、要約書を添付して提出しなければならず、こうした手続は出願しようとする者が自ら行うか、代理人(弁理士)に委任することができる。
こうした事項を綿密に把握するためには、知的財産権に関する法的判断の争点を正しく理解し、それに応じた対応策を講じるうえで弁護士の助力を受けることが望ましい。

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