Q
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通常、仮差押えは不動産や債権、伝貰権のようなものにのみ適用されると理解しているが、特許権や著作権、商標権のような知的財産権にも仮差押えの申請ができるのか。 もしこのような仮差押えを申請する場合、所要時間や手続はどのようになるのか。知的財産権専門弁護士に助力を得たい。
知的財産権専門弁護士
知的財産権侵害
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。
被保全権利が認められる財産権であれば仮差押えの申請が可能であるため、知的財産権にも仮差押えの申請が可能である。
仮差押えの申請が可能な知的財産権
▶特許権
▶実用新案権
▶商標権
▶意匠権
▶著作権
ただし、著作者人格権については仮差押えの申請ができない。
著作者人格権とは、著作者が著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護する権利であり、公表権や氏名表示権、同一性保持権などが著作者人格権に該当する。
仮差押えの申請が受理されると、適法か否かを審査した後、裁判所の審理を経て仮差押決定が下される。
適切な疎明資料を収集して提出するには、知的財産権専門弁護士に相談して準備を進めるとよい。
その後、知的財産権に仮差押決定が下されると、本案訴訟の結果によっては強制執行や差押えにつながることがあるため留意が必要である。
このように、通常仮差押えの対象とされる財産のほかにも、被保全権が保障される財産権には仮差押えの申請が可能であるため、関連する問題について知的財産権弁護士に相談することを勧める。

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