Q
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私の創作物が侵害を受けたが、これにどう対処すべきか分からず、非常にもどかしく腹立たしい。 後で損害賠償請求や刑事告訴もしたいが、まずはさしあたって私の知的財産権を侵害した作品がこれ以上出回り使用されないよう仮処分申請をしたいが、どうすればよいか見当がつかない。知的財産権弁護士に助けてもらえるだろうか。
知的財産権弁護士
知的財産権訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
大切な創作物の知的財産権を侵害されたとのことである。
質問者の場合のように特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など知的財産権に対する侵害を受けた場合、知的財産権侵害禁止仮処分を通じて仮処分を申請することができる。
仮処分を申請する場合、裁判は本案訴訟の管轄裁判所または係争の対象がある場所を管轄する地方法院で行われる。
知的財産権侵害仮処分を申請するには、申請書に当事者、目的物の価額、申請の趣旨、申請の理由などを詳細に記載し、管轄裁判所に提出すればよい。
申請が正常に受理されると、事件番号が付与された後、仮処分認容の決定の可否を知ることができる。
しかし、こうした手続きにおいて申請の趣旨と理由に対する法律的根拠を綿密に整えなければ申請が認容されない場合があるため、知的財産権弁護士の助力が求められる。
特に侵害された目的物に対する写真と説明書などを明確に特定し、その根拠を整えるため、知的財産権弁護士の助力を受けるのがよい。

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