法律Q&A
Q
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特許出願をしようと準備しているが、その手続が思ったより複雑で煩雑であることを知った。 当社にはこうした法律的な専門職員がいないため、どこから何を準備すればよいのか見当もつかず、非常に困っている。 特に、特許を本格的に審査を受ける前に方式審査というものを行うようである。これは何か。 特許専門弁護士に助言を受けたい。
特許専門弁護士
知的財産権
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
ご質問のとおり、発明が特許や実用新案として登録を受けるには審査過程を経る必要がある。
ただし、申請した特許の技術的・産業的な審査に入る前に、法的欠缺の有無を点検する「方式審査」を実施する。
出願書の提出を受けた特許庁の出願課が、出願書類などが産業財産権法令などで定めた手続的要件に適合するかを優先的に審査するのが方式審査である。
もし方式審査の結果、手数料の不備や法令上の瑕疵などがあれば、補正要求書などを通じて補正を要求する。
補正によっても瑕疵を修正できない場合には、出願自体を無効処分することもある。
方式審査における主な審査対象は以下のとおりである。
▶ 未成年者などの行為能力
▶ 代理人の特別授権事項
▶ 法令に定めた方式
▶ 手数料の納付
このような細かな事項を検討するためには、特許専門弁護士の助けを受けるのがよい。
方式審査や基礎的要件審査で出願無効や返戻処分となった場合、初めから出願がなかったものとみなされる。
したがって、無効処分となった出願の技術内容を基礎に補正して再出願しても、無効や返戻処分となった後出願の先願とはならない。
方式審査においても詳細な法律的準備が必要であるため、特許専門弁護士の助力を受けて準備するのがよい。

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