Q
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競合会社の側から、当社が特許権侵害をしたとして訴訟を提起してきた。 当社は完全に公開された技術のみを用いて製品を製作しただけであり、非常に理不尽に感じている。 当社には別途法務チームがなく、法的対応をどのようにすべきか困惑している状況である。 もし訴訟で敗訴した場合、特許権侵害で処罰を受けることもあるのか。
特許権侵害
特許権訴訟
特許弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
特許権又は専用実施権を侵害したか、そのおそれがある場合には、侵害禁止請求権を通じて侵害行為を組成した物件の廃棄、設備の除去等を請求することができる。
その他にも損害賠償請求や信用回復請求等の民事的責任が生じうるが、何よりも特許権侵害罪や偽証罪等により刑事処罰につながる可能性があるため注意が必要である。
特許権侵害に関する処罰には、特許権侵害罪と偽証罪、虚偽表示の罪、詐偽行為の罪等がある。
▶特許権侵害罪
特許権又は専用実施権の侵害罪は、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができず、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処せられる。
また、侵害者が法人である場合、行為者を罰するほか、その法人は3億ウォン以下の罰金刑に処せられる。
▶偽証罪
特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定又は通訳をした場合には、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処せられる。
▶詐偽行為の罪
虚偽その他不正な行為により、特許、特許権の存続期間の延長登録、特許取消申請に対する決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処せられる。

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