Q
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数年間ともに共同事業を営んだ後、別れることになった先輩がいるが、もともと行っていた事業は私が運営していた。 ところが、その先輩がほぼ類似した商品で同じ業種の事業を運営中であることを知った。 裏切られた思いが非常に強く、腹立たしい。この先輩の行為も不正競争防止法に抵触するのではないだろうか。
不正競争防止法
公正取引法違反
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
不正競争行為とは、権限のない者が、国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、その他の標識と同一または類似のドメインネームを登録・保有または使用する行為をいう。
特に、不正競争行為が認められるためには、その目的を明らかにすることが重要である。
▶商標など標識について正当な権利を有する者または第三者に販売もしくは貸与する目的
▶正当な権利を有する者のドメインネームの登録および使用を妨害する目的
▶その他、商業的利益を得る目的
不正競争行為を受けて自らが営業上の損害を被り、またはそのおそれがある場合には、当該不正競争行為の対象の登録抹消と使用中止を裁判所に請求することができる。
これは、商号や商標、氏名が営業上活用されている場合には一種の財産権として認められることを意味し、これを侵害することが法的に違法な行為であると認める趣旨である。
また、これによって損害が生じた場合には、損害賠償責任を請求することができる。
これに関連して裁判所に差止めを申し立て、または民事訴訟に発展する場合には、綿密な法的判断と検討のため、専門弁護士の助力を得ることが望ましい。

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