Q
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刑事事件で勾留された家族に国選弁護人が選任されたが、あちこちからお金を借りて、いくらか資金ができた。 今からでも他の弁護士や法律事務所を探し、気に入った弁護士に対応してもらいたい。 今の弁護人は気のせいか、きちんと配慮してくれていないようで、話が通じないというので、私まで心が苦しい。私選弁護人に改めて変更できるのか伺いたい。
国選弁護人
私選弁護人
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
国選弁護人が選任された後にも、本人の事件に特化した私選弁護人に事件を任せることができる。
私選弁護人を選任した後、選任届を提出すれば、国選弁護人は自動的に辞任することになる。
国選弁護人の場合、無料で弁護を受けられるという利点があるが、国が指定するため、多くの時間をかけて被告人のためだけに尽力することが難しくなる可能性がある。
もしご家族が嫌疑を受けている事案が複雑で、不当であり争う余地の多い刑事事件であるならば、私選弁護人の選任を勧めている。
また、被害者との示談の代理や、捜査機関が把握できなかった刑事訴訟の証拠などを提示して弁論戦略を策定することができるため、私選弁護人を改めて選任することを勧める。
私選弁護人は、勾留された状況でも弁護士の接見が必要な際に即座に対応できるため、慎重に検討したうえで、できる限り早い決定を下されることを望む。
大綸法律事務所(有限)は、刑事・性犯罪・学校暴力・企業法務・離婚・相続家事・不動産・民事・行政・倒産など多様な分野の専門弁護士が所属し、依頼人の事件に合った助力方策を策定しているため、私選弁護人の選任が必要な場合は、当事務所の刑事専門弁護士の相談を通じて検討されることを勧める。

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