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こんにちは。少し前、夫が職場の同僚と浮気をしていることを知った。 夫との離婚は子どもがまだ幼く悩ましいため、まずは不貞相手の女性に訴訟を起こそうと考えている。 不貞相手の女性の名前が分からない。勤務先は夫と同じ場所だと聞いてはいるが。 このような場合でも不貞相手に対する慰謝料請求訴訟は可能なのだろうか。また、夫と離婚していない状態でも訴訟を起こせるのかも気になる。
不貞相手に対する慰謝料請求訴訟
不貞相手慰謝料請求訴訟
損害賠償専門弁護士
離婚専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を検討しているのだろう。不貞相手の女性の名前が分からなくても、損害賠償訴訟を準備することができる。
ただし、勤務先、電話番号、車両番号といった基本的な人的情報を把握している必要がある。
事実照会の申請を通じて不貞相手の人的事項を把握した後に訴訟を進めることができる。
また、質問者の二つ目の質問に答えると、不貞相手に対する損害賠償訴訟は、実際に離婚をしなくても、不貞相手によって結婚生活が実質的に破綻したのであれば請求することができる。
ところで、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟は、成立要件を満たすかを確認することが最も重要である。
不貞相手が既婚であると知りながら配偶者と会ったかと、配偶者の不貞行為が結婚生活を破綻させた(離婚を意味するものではない。)決定的な原因であるかを証明する必要がある。
このような成立要件を満たす証拠資料を提出してこそ、訴訟に備えることができる。
ただし、違法な方法で証拠を収集すると、証拠として採用されないうえに、かえって法的処罰を受けることがあるため注意が必要である。
不貞相手を対象とする訴訟には消滅時効があるため、配偶者の不貞を認知した場合には早期の対応が必要である。
合法的な証拠調べに基づいて戦略を立てる不貞相手訴訟の弁護士を選任し、確実に対応することを勧める。

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