Q
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私が不貞を行ったため妻が離婚を求めており、現在離婚を控えている状況である。 文字どおり婚姻破綻に責任があるのは私の方である。有責配偶者は財産分与をまったく受けられないという話を聞いたことがあり、少し心配である。 本当に有責配偶者は離婚の財産分与をまったく受けられないのだろうか。
有責配偶者
有責配偶者の財産分与
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
有責配偶者は、離婚の財産分与の過程で不利益を受けるのではないかと心配する場合が多い。
実際には、多くの方が「婚姻破綻に責任があれば財産分与を受けられない」と誤解しているが、実際はそうではない。
財産分与は、離婚の責任の有無とは無関係に、婚姻期間中に形成された共有財産を各自の寄与度に応じて分ける手続きである。
したがって、有責配偶者であっても、財産の形成・維持・増殖に寄与した点があれば、離婚の財産分与を受けることができる。
法院は、離婚の財産分与において「寄与度」を核心的な基準とする。
婚姻破綻の責任が誰にあるかは考慮要素の一つにすぎず、単に不貞を行ったという理由だけで分与そのものが排除されるわけではない。
むしろ、実際に財産の形成にどの程度寄与したかを立証することの方がはるかに重要である。
また、判例によれば、有責配偶者だけでなく、事実婚(内縁)が破棄された場合の当事者、婚姻が取り消された場合の配偶者も財産分与請求権を行使できるとされている。
以上のことから、有責配偶者であっても、財産の形成に対する寄与度が認められれば、財産分与を受けることができ、有利な結果を得ることも十分に可能である。

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