Q
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こんにちは。少し前にインターネットで知り合った人と会うことになり、一緒にモーテルに行った。 性交渉まではしなかったが、後で分かったところ、この人は未成年者だった。 私は本当に未成年者だとは知らなかった。警察の取調べも控えており、困った状況である。 未成年者売春は、性交渉をしていなくても処罰されるのだろうか。
未成年者売春
児童・青少年の性保護に関する法律違反
児童・青少年の性保護に関する法律違反処罰
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
未成年者売春について質問をいただいた。未成年者に関わる性犯罪は、児童・青少年の性保護に関する法律により一層厳重に処罰されている。
未成年者と性交渉を持たなかったとしても、売春を勧誘した場合は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
質問者は性交渉をしていないと述べているが、未成年者にわいせつ行為をしたり、類似性行為をしたりしていないだろうか。
未成年者にわいせつ行為をした場合は2年以上の有期懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金刑が、類似性行為をした場合は5年以上の有期懲役に処される可能性がある。
実際に性交渉をせず未遂にとどまったとしても、未成年者売春の嫌疑で処罰される可能性がある。
ただし、質問者に刑事処罰の前歴がない、あるいは自首している、十分に反省していることを証明できる場合は、量刑上有利に考慮される可能性がある。
警察の取調べを控えているとのことだが、速やかに性犯罪弁護士と相談し、量刑要素を確認したうえで、それを基にした処罰への防御戦略を立てることが望ましい。
本件については、性犯罪弁護士を通じて詳しい相談を行うことを勧める。

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