Q
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こんにちは、親族間わいせつの処罰の程度について伺いたい。 本当にしてはいけないことだと分かっているが、思わず眠っているいとこの胸やお尻を触ってしまった。気づかれないと思っていたが、起きていたようである。 自分はただのわいせつ行為だと思っていたが、親族間わいせつであればより重い処罰を受けることがあるという記事を見たためである。本当に親族間のわいせつはより大きな処罰を受けるのだろうか。
親族間わいせつ
わいせつ行為
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
はい、親族間わいせつは一般のわいせつ行為よりもはるかに厳重に処罰される。
親族間わいせつは性暴力処罰法第5条に基づいて処罰される。この法令によれば、親族関係にある者が暴行または脅迫を通じて不同意性交等や不同意わいせつを犯した場合、その処罰は一般の性犯罪よりもはるかに重い。
特に親族間の犯罪は、被害者の精神的衝撃が甚大である点、加害者が被害者の信頼関係を利用した点から、裁判所も重刑を宣告する傾向が強い。
単なる「わいせつ行為」ではなく、「親族関係」を利用したという要素が加重処罰の事由となるのである。
一般のわいせつの場合は10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金刑であるのに対し、親族間わいせつの場合は罰金刑のない5年以上の有期懲役に処される。
また、被害者が未成年者である場合には性暴力処罰法が適用され、より高い法定刑が宣告される可能性があり、性犯罪の前科、身上情報の登録、就業制限、電子足輪の装着などの追加的な制裁が伴うことがある。被害者が告訴を撤回しても公訴取消しとならない非親告罪として処理される。
現在、警察の捜査が始まった状況であれば、性犯罪専門弁護士を速やかに選任し、捜査の初期から助力を受けることが極めて重要である。
初動の供述、反省文の提出、示談の有無などが量刑に直接的な影響を及ぼし得るため、性犯罪専門弁護士の助けを受けて法的対応を準備することを勧める。

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