Q
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私が開発した技術に特許があり、スタートアップの起業を控えている。調べてみると、事業許認可をはじめスタートアップ法律にも法的過程が思ったより複雑であった。スタートアップを起業する際の事業許認可の手続と、そのほか法的に何に注意すべきかについて知りたい。企業弁護士がいれば教えてほしい。
スタートアップ法律
スタートアップ弁護士
企業弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
スタートアップをはじめ起業をするのであれば、その業種に関する事業許可や登録、届出などについて全般的に検討する必要がある。
もし許認可が必要な業種であるにもかかわらず許可や登録をせずに事業を行うと、違法営業に該当する。
その場合、行政官庁から事業場の閉鎖、過料などの不利益を受けるだけでなく、税務署に事業者登録証を申請することもできないため、運営上の困難が多い。
もちろん大部分の業種では特別な規制や制限なく事業を始められるが、例外的に別途の手続が必要な場合がある。
したがって、自身の業種に特別な規制や制限があるかを優先的に確認し、それに応じた設備や法律的準備をあらかじめしておく必要がある。
例えば廃棄物処理業を営むには「廃棄物管理法」第25条により、環境部長官又は市・道知事の許可を受けてはじめて事業を遂行できる。
このように事業の許認可の要否について業種や状況に応じて法的助力が必要となり得るため、詳しい内容がさらに知りたい場合は弁護士にスタートアップ法律に関して助言を受けるのがよい。

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