Q
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今回、会社の規模が大きくなるにつれ、労働に関する契約書レビューを受けたところ、就業規則の作成が必要であることを後になって知った。ところが就業規則というものは、事業主が一人で決めて書くものではないようである。就業規則を作成または修正する際に何に留意すべきか教えてもらえるか。
契約書レビュー
企業法務
契約書アドバイス
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
就業規則を作成または変更する際には、何よりも当該事業または事業場において労働者の過半数で組織された労働組合の意見を聴き、反映しなければならない。
労働者の過半数で組織された労働組合がない場合には、労働者の過半数の意見を聴き、規則関連の書類と契約書レビューまで済ませる必要がある。
もし就業規則を変更する際に労働者に不利に変更しなければならない場合には、労働者の過半数からその同意を得なければならない。
また、就業規則は法令や当該事業または事業場に適用される団体協約に反してはならない点に留意する必要がある。
また、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して雇用労働部長官に申告しなければならない。
もし就業規則で定めた基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分については無効となり得るため、契約書レビューを受けるとよい。
就業規則に含めるべき事項の代表的な例
▶ 業務の開始と終了時刻、休憩時間、休暇および交代勤務に関する事項
▶ 賃金の決定、支給方法、賃金の算定期間、支給時期および昇給に関する事項
▶ 家族手当の計算、支給方法に関する事項
▶ 退職に関する事項
▶ 労働者の食費、作業用品などの負担に関する事項
▶ 労働者のための教育施設に関する事項

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