Q
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こんにちは。夫が死亡し、夫名義の不動産があったため、娘たちと分け合った。ところが突然、認知請求の訴え??を通じて夫の息子であると主張する人物が現れた。 すでに相続財産を分け合った状況であるが、この人物が法的に認知された場合、私たちが分け合った財産について再び返還しなければならないのだろうか。
認知請求の訴え
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
まず、認知請求の訴えを通じて裁判所がその人物を夫の子と認めることになれば、法的にその人物は夫の直系卑属とみなされる。
すなわち、第1順位の相続人として相続権を持つことになる。
したがって、質問者や娘たちと同様に、当該の息子も夫の財産に対する相続分を持ち得る。
しかし、すでに夫の相続財産を分割により分け合っていた場合、認知請求の訴えを通じて息子と認められたとしても、その財産を直接請求することはできない。
このような場合、認知された息子は、自らに帰属すべきであった相続分に相当する価額の支払いを求めることができるにとどまる。
例えば、質問者が述べた不動産がすでに相続分割で確定していた場合、その息子が当該不動産について直接所有権を主張することは難しい。
このように認知請求の訴えは、認知を通じて相続権を認められ得る手続きであり、認知後も既存の相続分割の状況に応じて権利が調整され得る。
詳細については、相続に関する経験が豊富な専門弁護士との相談を通じて、より正確な対応方策を検討されたい。

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