Q
閲覧数58,824
相続専門弁護士に伺いたい。 私の父が生前、兄にのみ財産を譲るといつも言ってきた。しかし、いざ父が亡くなったときには、これといった遺言書を残していなかった。生前にそのように述べたことが法的に有効なのか気になる。
相続専門弁護士
遺言書の効力
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
父の言葉だけでは法的な遺言として認められないため、質問者は父の財産を相続できる。
父が生前に「息子にのみ財産を譲る」と述べたとしても、その言葉は法的に効力のある遺言ではない。
遺言が法的効力を持つには、特定の形式に従って作成されなければならない。
単に家族に話した内容は、法的要件を満たさない。
法的な遺言として認められる遺言には、大きく五つの形式がある。
相続専門弁護士である私が詳しく説明する。
第一に、自筆証書遺言は、遺言者が自ら自筆で作成する方法である。
第二に、録音遺言は、遺言者が遺言の内容を口述し、その内容を証人が確認する方式である。
第三に、公正証書遺言は、公証人の前で証人らとともに遺言をする方法である。
第四は秘密証書遺言であり、遺言者が遺言書を作成した後、証人の前で封印する方式である。
最後に、口授証書遺言は、急迫した状況で証人に遺言の趣旨を口述する方式である。
財産相続に関する法的な問題や、遺言に関連する複雑な事項については、相続専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

家事 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0