Q
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自分は有責配偶者ではあるが、妻と離婚を進めたい。 家庭に忠実でなかった妻により、自分は不貞に至り、離婚訴訟を進めたい。 自分に非があるのは確かだが、原因を作った妻とはこれ以上生活できそうにない。有責配偶者による離婚訴訟は可能だろうか。
有責配偶者離婚
有責配偶者離婚訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
有責配偶者による離婚訴訟を提起できる可能性は存在するが、これは極めて限定的な場合にのみ可能である。
裁判所は原則として、婚姻破綻に責任のある有責配偶者が、相手方の望まない離婚を進めることができないようにしているためである。
しかし、最近、大法院が有責配偶者の離婚請求に関する判決を破棄差戻しし、有責配偶者の離婚請求も認められる場合があるとの立場を示した。
大法院の判例において有責配偶者の離婚を許容し得る場合は次のとおりである。
1. 離婚を請求した配偶者が、相手方配偶者と子に対する保護を十分に提供し、有責性が相殺される場合
2. 年月が経過し、有責配偶者の責任と相手方の精神的苦痛が深刻化し、双方の責任の程度を問うことがもはや意味を持たなくなった場合
3. 婚姻破綻の責任が、必ずしも離婚請求を排斥すべき程度には残っていない場合
有責配偶者の責任が十分に相殺される場合や、時間の経過により双方の責任を問うことが意味を持たなくなる場合など、限られた状況においてのみ有責配偶者による離婚訴訟の請求が認められ得る。
したがって、このような場合には弁護士の相談を受けて方針を立てるとよい。

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