法律Q&A
Q
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現在妊娠中であるが、夫との性格の不一致により離婚を決意することになった。 離婚を進めると決断した状況で、出生予定の子の親権・監護権がどのように取り扱われるのか気になる。 子が生まれた後、法的にどのように取り扱われるのだろうか。親権・監護権の訴訟などをしなければならないのだろうか。..
親権監護権
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
妊娠中に協議離婚または調停離婚を行う場合、子の親権・監護権に関する合意書を作成してこれを決定することになる。
しかし、二人が合意する余地が全くなく、離婚事由が裁判上の離婚事由に該当する場合には、訴訟を通じて進めるほかない。
妊娠中に離婚訴訟を進める場合、離婚自体は成立しうるが、まだ出生していない胎児に対する親権・監護権は法的に決定することができない。
離婚が成立し、300日以内に生まれた子は夫婦の嫡出子と推定される。
もし親権者についての合意が成立しなければ、親権者指定の審判を請求し、裁判所の判断を受けることができる。
親権・監護権は子の福利を最優先に考慮して決定される。
この場合、様々な養育条件や環境を総合的に考慮することになるが、妊娠中にはこれをあらかじめ決定することができない。
したがって、親権・監護権のような事件は、専門の弁護士の助力を受け、状況に応じた戦略を立てて事件を進めることを勧める。
詳細については専門の弁護士に相談されることをお勧めする。

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