Q
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世間で言う婚期?を逃し、紹介を重ねて受けるうちに今の夫と結婚することになった。 事業を営んでおり、若い年齢で自力で成功を収めた誠実な姿に惹かれた。 後で分かったのだが、売春を斡旋する業者を営む人物であった。詐欺結婚で婚姻取消訴訟は可能だろうか;;
詐欺結婚
婚姻無効訴訟
婚姻取消訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
質問者の状況と同様に信頼を基に結婚を決意したものの、相手方の嘘によって離婚に至る状況が少なからず生じている。
民法第816条によれば、夫婦の一方が詐欺または強迫により婚姻の意思表示をした場合、裁判所に婚姻取消訴訟を請求できると規定している。
すなわち、配偶者が職業、家族に関する事情、財力、学歴などについて事実と異なる嘘をつき、それを正しく知らないまま婚姻した場合、婚姻取消訴訟を提起できる。
しかし、婚姻を取り消すには証拠に基づく厳格な証明が必要である。
単に相手方が自分を欺いたという事実だけでは足りず、詐欺結婚であることを立証できる客観的かつ具体的な証拠資料を提示しなければならない。
また、詐欺を知った日または強迫を免れた日から3か月以内に取消しを請求する必要があるため、できるだけ早期に婚姻取消訴訟を進める必要がある。
相手方が偽った虚偽の事実を立証するには、本人が欺かれたことを正確に疎明しなければならないため、慎重かつ徹底した準備が必要である。

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