Q
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妻とは婚姻届を出していない状態のため、法的に離婚の手続きが可能なのか気になる。 家族だけを呼んで小さく結婚式を挙げた状態だが、結婚式とはいっても皆で集まって食事をした程度である。 妻は今、同窓生と浮気をしている状態で、離婚や事実婚訴訟のようなものはしないと思っているようである。このような状況で離婚および財産分与と慰謝料を請求できるのだろうか。
事実婚離婚
事実婚慰謝料
事実婚財産分与
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
事実婚の夫婦は法律上の夫婦ではないため、別れる際に法院の離婚確認や離婚届などの法的手続きを踏む必要はない。
事実婚は当事者間の合意により解消することもでき、一方の通告により解消されることもある。
また、事実婚の配偶者や第三者の責めに帰すべき事由により事実婚が破棄された場合には、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるものとされている。
財産分与についても、事実婚の期間中に夫婦が協力して築いた財産は二人の共有と推定されている。
したがって、事実婚が解消されれば夫婦財産を清算するという意味で、法律婚の夫婦が離婚する場合と同様に財産分与請求が可能である。
もし慰謝料や財産分与といった事実婚訴訟を進めるには、まず事実婚関係が成立した事実を立証しなければならず、これをもとに法院へ事実婚訴訟を提起する必要がある。
したがって、事実婚関係の解消に関連する法的紛争が生じた場合には、専門の弁護士の助力を受けることが望ましい。
詳細については、専門の弁護士との相談を通じて正確な法的対応策を模索されたい。

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