Q
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夫と6か月前に大きく喧嘩し、夫は離婚しようと叫んで家を出て行った。それ以降、何も言わずに別居中であった。 しかし最近、夫が別居中の状態で不倫をしたという事実を知った。非常に腹立たしく、その不倫相手の女性に対して不倫慰謝料の訴訟を起こすことができるのか知りたい。
離婚慰謝料
不倫慰謝料
不倫相手の女性への損害賠償請求
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
そのとおりであり、不倫慰謝料の訴訟は離婚の有無にかかわらず提起することができる。
質問者の状況のように、別居中であっても、又は熟慮期間中であっても、不倫慰謝料の訴訟を提起することができる。
ただし、別居期間中に生じた不倫については、状況により認容されるか否かが分かれることがある。
判例によれば、不和及び別居によりすでに夫婦生活が破綻している場合には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、他方の配偶者は不倫相手に損害賠償を請求することができない。
ただし、別居中であっても、配偶者との再結合を協議し、又は婚姻関係の回復のために継続的に努力したという点を立証すれば、不倫慰謝料を受け取ることができるとする判決もある。
したがって、不倫の事実に関する証拠を確保することが極めて重要であり、これにより慰謝料請求を行うことができる可能性を高めることができる。
通常、配偶者と不倫相手との間でやり取りされたメッセージやSNSの内容、CCTV映像、ドライブレコーダーの映像、カードの決済明細などが有効な証拠として認められる。
不倫慰謝料に関する証拠を合法的に収集し、訴訟を進めるためには、専門の弁護士の助力を受けることが重要である。

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