Q
閲覧数37,210
交際相手と長期間同居し、事実婚関係として過ごしてきており、周囲からも夫婦のように思われるほどであった。 互いに結婚を約束し、経済的にも共に責任を負って生活してきたが、最近突然、交際相手が一方的に別れを告げて連絡を絶った。事実婚を破棄した場合、事実婚慰謝料を請求することはできるだろうか。
事実婚破棄
事実婚解消
事実婚慰謝料
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
一方的に事実婚を破棄した場合、正当な理由なく行われたのであれば、相手方に対して精神的損害についての事実婚慰謝料を支払う責任がある。
事実婚も法的には婚姻に準ずる関係として認められ、夫婦として互いに同居し、扶養し、協力すべき義務がある。
もし事実婚関係にあった一方が正当な理由なく関係を終了させたり、一方的に排除したりした場合には、不当な事実婚の破棄とみなされることがある。
これにより相手方に精神的苦痛が生じた場合、損害賠償責任が生じることがある。
大法院もこれについて、「事実婚の配偶者が正当な理由なく夫婦としての義務を放棄し、事実婚を破棄した場合、相手方にこれによる損害を賠償しなければならない」という立場を明確にしている。
また、事実婚が破綻に至った原因が配偶者の父母など第三者にある場合には、当該第三者に対しても事実婚慰謝料を請求できるとした判例も存在する。
結局、事実婚であっても法的に保護される関係であるため、正当な理由なく一方的に破棄した場合、相手方に事実婚慰謝料を請求することができる。

離婚 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0