法律Q&A
Q
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交際相手と長期間同居し、事実婚関係として過ごしてきており、周囲からも夫婦のように思われるほどであった。 互いに結婚を約束し、経済的にも共に責任を負って生活してきたが、最近突然、交際相手が一方的に別れを告げて連絡を絶った。事実婚を破棄した場合、事実婚慰謝料を請求することはできるだろうか。
事実婚破棄
事実婚解消
事実婚慰謝料
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
一方的に事実婚を破棄した場合、正当な理由なく行われたのであれば、相手方に対して精神的損害についての事実婚慰謝料を支払う責任がある。
事実婚も法的には婚姻に準ずる関係として認められ、夫婦として互いに同居し、扶養し、協力すべき義務がある。
もし事実婚関係にあった一方が正当な理由なく関係を終了させたり、一方的に排除したりした場合には、不当な事実婚の破棄とみなされることがある。
これにより相手方に精神的苦痛が生じた場合、損害賠償責任が生じることがある。
大法院もこれについて、「事実婚の配偶者が正当な理由なく夫婦としての義務を放棄し、事実婚を破棄した場合、相手方にこれによる損害を賠償しなければならない」という立場を明確にしている。
また、事実婚が破綻に至った原因が配偶者の父母など第三者にある場合には、当該第三者に対しても事実婚慰謝料を請求できるとした判例も存在する。
結局、事実婚であっても法的に保護される関係であるため、正当な理由なく一方的に破棄した場合、相手方に事実婚慰謝料を請求することができる。

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