Q
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妻との性格の不一致で協議離婚を行い、離婚後まもなく妻の妹と親しくなった。 感情的にも互いに真剣な関係へと発展し、現在は再婚を検討している。ただし、この事実を元妻は知らない。 この場合、法律上問題となり得るのか知りたい。離婚に関する弁護士に回答いただけると幸いである。
近親婚取消請求権
離婚弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
大綸法律事務所の離婚分野を担当している。
民法によれば、妻と協議離婚をした場合であっても、妻の家族である妻の妹とは結婚することができない。
法律上、配偶者の6親等以内の血族とは婚姻が禁止されており、妻の妹は妻の直系家族として6親等以内の血族に該当するためである。
すなわち、協議離婚をした場合であっても、過去に姻族関係であった妻の妹との婚姻は、民法第809条第2項により禁止されている。
これに違反して妻の妹と婚姻をした場合、当事者のみならず、直系尊属や4親等以内の傍系血族も、その婚姻の取消しを法院に請求することができる。
これに関連する法的手続や相談が必要であれば、離婚分野の弁護士に相談するとよい。
関連する法律を併せて示すので参考にされたい。
近親婚等の禁止に関する法律
◇民法第809条(近親婚等の禁止)
1. 8親等以内の血族(親養子の縁組前の血族を含む)の間では婚姻することができない。
2. 親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻族、またはこのような姻族であった者の間では婚姻することができない。
3. 6親等以内の養父母系(養父母系)の血族であった者と、4親等以内の養父母系の姻族であった者の間では婚姻することができない。

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