Q
閲覧数55,109
私はまだ満18歳になっていないが、彼氏と婚姻届を提出した。しかし、それほど経たないうちに別れた。 今からでも婚姻をなかったことにしたいのだが、婚姻取消訴訟というものがあると知った。それは私にもできるのだろうか。それとも両親が同意しなければできないのだろうか。
婚姻取消訴訟
未成年者婚姻取消訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
満18歳未満の未成年者であっても、一定の要件を満たせば婚姻取消訴訟を自ら提起することができる。
民法上、婚姻取消は未成年者の婚姻、近親婚、重婚、強迫または欺罔など一定の事由がある場合に可能である。
未成年者が婚姻適齢(満18歳)に達しない状態で婚姻した場合にも、法的に婚姻取消を請求することができる。
この場合、未成年者である当事者本人だけでなく、法定代理人も婚姻取消訴訟を提起することができる。
また、法定の婚姻取消事由が生じた場合、その事実を知った日から6か月以内に婚姻取消訴訟を提起しなければならず、この期間を過ぎると取消請求は認められない。
婚姻取消の判決が確定した後は、1か月以内に管轄の市(区)・邑・面事務所に婚姻取消の届出をしなければならない。
この届出は、当事者の登録基準地や住所地、現在地で行うことができ、婚姻取消訴訟を提起した者が自ら届け出なければならない。
このように、満18歳未満であっても一定の事由が認められれば、法定代理人の同意のもとで、または本人が自ら婚姻取消訴訟を提起することができる。

離婚 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0