Q
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傷害民事訴訟が可能かどうか見ていただけるだろうか。 数か月前に暴行を受け、加害者の刑事処罰まで下された状態である。 私は暴行の被害で病院費も数百万ウォンかかり、入院期間中は仕事もできなかった。 その当時、右手首を負傷し、現在も日常生活ができずにいるが、傷害民事訴訟で損害賠償金を受け取ることはできるだろうか。
傷害民事訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
傷害民事訴訟の進行可否についてお問い合わせいただいたものと確認される。
暴行による傷害を負った場合、民事訴訟を通じて損害に対する賠償を請求することができる。
お問い合わせのとおり、現在加害者の刑事処罰判決まで出ている状況であれば、傷害民事訴訟を進める際に有利な立場に立つことになる。
この際、肉体的な被害だけでなく、精神的・感情的な被害についても賠償を請求することができる。
例えば、相手の暴行による外傷後ストレスや睡眠障害なども傷害と認められ得る。
傷害民事訴訟を通じて損害賠償金を受け取るためには相手方の暴行の事実と、それによって負った傷害の程度を正確に立証できなければならない。
そのためには、傷害を負ったことを証明できる客観的な証拠が必要である。
主に、暴行によって負った傷害に関する治療記録や、事件が発生した日付・時間・場所を記録した資料、または事故現場の写真、目撃者の陳述などが主要な資料として活用され得る。
論理的な主張により傷害民事訴訟で勝訴すれば、損害賠償金の支払を受けることができる。
ただし、傷害民事訴訟を提起したからといって必ず賠償を受けられるわけではなく、受けられたとしても損害に比べて少ない金額で判決が下される場合が多い。
したがって、関連する法的知識と経験が豊富な民事弁護士の助力を受けて進めることが望ましい。

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